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ガラテヤ書
🔝
〘380㌻〙
第1章
1
人
ひと
よりに
非
あら
ず、
人
ひと
に
由
よ
るにも
非
あら
ず、イエス・キリスト
及
およ
び
之
これ
を
死人
しにん
の
中
うち
より
甦
よみが
へらせ
給
たま
ひし
父󠄃
ちち
なる
神
かみ
に
由
よ
りて
使徒
しと
となれるパウロ、
2
及
およ
び
我
われ
と
偕
とも
にある
凡
すべ
ての
兄弟
きゃうだい
、
書
ふみ
をガラテヤの
諸
しょ
敎會
けうくわい
に
贈
おく
る。
3
願
ねがは
くは、
我
われ
らの
父󠄃
ちち
なる
神
かみ
および
主
しゅ
イエス・キリストより
賜
たま
ふ
恩惠
めぐみ
と
平󠄃安
へいあん
と
汝
なんぢ
らに
在
あ
らんことを。
4
主
しゅ
は
我
われ
らの
父󠄃
ちち
なる
神
かみ
の
御意󠄃
みこゝろ
に
隨
したが
ひて、
我
われ
らを
今
いま
の
惡
あ
しき
世
よ
より
救
すく
ひ
出
いだ
さんとて、
己
おの
が
身
み
を
我
われ
らの
罪
つみ
のために
與
あた
へたまへり。
5
願
ねがは
くは
榮光
えいくわう
、
世々
よゝ
限
かぎ
りなく
神
かみ
にあらん
事
こと
を、アァメン。
6
我
われ
は
汝
なんぢ
らが
斯
か
くも
速󠄃
すみや
かにキリストの
恩惠
めぐみ
をもて
召
め
し
給
たま
ひし
者
もの
より
離
はな
れて
異
こと
なる
福音󠄃
ふくいん
に
移
うつ
りゆくを
怪
あや
しむ。
7
此
これ
は
福音󠄃
ふくいん
と
言
い
ふべき
者
もの
にあらず、ただ
或
ある
人々
ひとびと
が
汝
なんぢ
らを
擾
みだ
してキリストの
福音󠄃
ふくいん
を
變
か
へんとするなり。
8
されど
我等
われら
にもせよ、
天
てん
よりの
御使
みつかひ
にもせよ、
我
われ
らの
曾
かつ
て
宣傳
のべつた
へたる
所󠄃
ところ
に
背
そむ
きたる
福音󠄃
ふくいん
を
汝
なんぢ
らに
宣傳
のべつた
ふる
者
もの
あらば
詛
のろ
はるべし。
9
われら
前󠄃
さき
に
言
い
ひし
如
ごと
く、
今
いま
また
言
い
はん、
汝
なんぢ
らの
受
う
けし
所󠄃
ところ
に
背
そむ
きたる
福音󠄃
ふくいん
を
宣傳
のべつた
ふる
者
もの
あらば、
詛
のろ
はるべし。
10
我
われ
いま
人
ひと
に
喜
よろこ
ばれんとするか、
或
あるひ
は
神
かみ
に
喜
よろこ
ばれんとするか、
抑
そもそ
もまた
人
ひと
を
喜
よろこ
ばせんことを
求
もと
むるか。もし
我
われ
なほ
人
ひと
を
喜
よろこ
ばせをらば、キリストの
僕
しもべ
にあらじ。
380㌻
11
兄弟
きゃうだい
よ、われ
汝
なんぢ
らに示す、わが
傳
つた
へたる
福音󠄃
ふくいん
は、
人
ひと
に
由
よ
れるものにあらず。
12
我
われ
は
人
ひと
より
之
これ
を
受
う
けず、また
敎
をし
へられず、
唯
たゞ
イエス・キリストの
默示
もくし
に
由
よ
れるなり。
13
我
わ
がユダヤ
敎
けう
に
於
お
ける
曩
さき
の
日
ひ
の
擧動
ふるまひ
は、なんぢら
旣
すで
に
聞
き
けり、
即
すなは
ち
烈
はげ
しく
神
かみ
の
敎會
けうくわい
を
責
せ
め、かつ
暴
あら
したり。
14
又󠄂
また
わが
國人
くにびと
のうち、
我
われ
と
同
おな
じ
年輩
ねんぱい
なる
多
おほ
くの
者
もの
にも
勝󠄃
まさ
りてユダヤ
敎
けう
に
進󠄃
すゝ
み、わが
先祖
せんぞ
たちの
言傳
いひつたへ
に
對
たい
して
甚
はなは
だ
熱心
ねっしん
なりき。
15
然
さ
れど
母
はは
の
胎
たい
を
出
い
でしより
我
われ
を
選󠄄
えら
び
別
わか
ち、その
恩惠
めぐみ
をもて
召
め
し
給
たま
へる
者
もの
16
御子
みこ
を
我
わ
が
內
うち
に
顯
あらは
して
其
そ
の
福音󠄃
ふくいん
を
異邦人
いはうじん
に
宣傳
のべつた
へしむるを
可
よ
しとし
給
たま
へる
時
とき
、われ
直
たゞ
ちに
血肉
けつにく
と
謀
はか
らず、
17
我
われ
より
前󠄃
さき
に
使徒
しと
となりし
人々
ひとびと
に
逢
あ
はんとてエルサレムにも
上
のぼ
らず、アラビヤに
出
い
で
徃
ゆ
きて
遂󠄅
つひ
にまたダマスコに
返󠄄
かへ
れり。
18
その
後
のち
三年
さんねん
を
歷
へ
てケパを
尋󠄃
たづ
ねんとエルサレムに
上
のぼ
り、
十
じふ
五
ご
日
にち
の
間
あひだ
かれと
偕
とも
に
留
とゞま
りしが、
19
主
しゅ
の
兄弟
きゃうだい
ヤコブのほか
孰
いづれ
の
使徒
しと
にも
逢
あ
はざりき。
20
(
茲
こゝ
に
書
か
きおくる
事
こと
は、
視
み
よ、
神
かみ
の
前󠄃
まへ
にて
僞
いつは
らざるなり)
〘276㌻〙
21
その
後
のち
シリヤ、キリキヤの
地方
ちはう
に
徃
ゆ
けり。
22
キリストにあるユダヤの
諸
しょ
敎會
けうくわい
は
我
わ
が
顏
かほ
を
知
し
らざりしかど、
23
ただ
人々
ひとびと
の『われらを
前󠄃
さき
に
責
せ
めし
者
もの
、
曾
かつ
て
暴
あら
したる
信仰
しんかう
の
道󠄃
みち
を
今
いま
は
傳
つた
ふ』といふを
聞
き
き、
24
わが
事
こと
によりて
神
かみ
を
崇
あが
めたり。
第2章
1
その
後
のち
十四年
じふよねん
を
歷
へ
てバルナバと
共
とも
に、テトスをも
連󠄃
つ
れて、
復
また
エルサレムに
上
のぼ
れり。
2
我
わ
が
上
のぼ
りしは
默示
もくし
に
因
よ
りてなり。
斯
かく
て
異邦人
いはうじん
の
中
うち
に
宣
の
ぶる
福音󠄃
ふくいん
を
彼
かれ
らに
吿
つ
げ、また
名
な
ある
者
もの
どもに
私
ひそ
かに
吿
つ
げたり、これは
我
わ
が
走
はし
ること、
又󠄂
また
すでに
走
はし
りしことの
空󠄃
むな
しからざらん
爲
ため
なり。
3
而
しか
して
我
われ
と
偕
とも
なるギリシヤ
人
びと
テトスすら
割󠄅禮
かつれい
を
强
し
ひられざりき。
381㌻
4
これ
私
ひそ
かに
入
い
りたる
僞
にせ
兄弟
きゃうだい
あるに
因
よ
りてなり。
彼
かれ
らの
忍󠄄
しの
び
入
い
りたるは、
我
われ
らがキリスト・イエスに
在
あ
りて
有
も
てる
自由
じいう
を
窺
うかゞ
ひ、
且
かつ
われらを
奴隷
どれい
とせん
爲
ため
なり。
5
然
さ
れど
福音󠄃
ふくいん
の
眞理
まこと
の
汝
なんぢ
らの
中
うち
に
留
とゞま
らんために、
我
われ
ら
一
ひと
時
とき
も
彼
かれ
らに
讓
ゆず
り
從
したが
はざりき。
6
然
しか
るに、かの
名
な
ある
者
もの
どもより――
彼
かれ
らは
如何
いか
なる
人
ひと
なるにもせよ、
我
われ
には
關係
かゝはり
なし、
神
かみ
は
人
ひと
の
外面
うはべ
を
取
と
り
給
たま
はず――
實
げ
にかの
名
な
ある
者
もの
どもは
我
われ
に
何
なに
をも
加
くは
へず、
7
反
かへ
つてペテロが
割󠄅禮
かつれい
ある
者
もの
に
對
たい
する
福音󠄃
ふくいん
を
委
ゆだ
ねられたる
如
ごと
く、
我
わ
が
割󠄅禮
かつれい
なき
者
もの
に
對
たい
する
福音󠄃
ふくいん
を
委
ゆだ
ねられたるを
認󠄃
みと
め、
8
(ペテロに
能力
ちから
を
與
あた
へて
割󠄅禮
かつれい
ある
者
もの
の
使徒
しと
となし
給
たま
ひし
者
もの
は、
我
われ
にも
異邦人
いはうじん
のために
能力
ちから
を
與
あた
へ
給
たま
へり)
9
また
我
われ
に
賜
たま
はりたる
恩惠
めぐみ
をさとりて、
柱
はしら
と
思
おも
はるるヤコブ、ケパ、ヨハネは、
交誼
まじはり
の
印
しるし
として
我
われ
とバルナバとに
握手
あくしゅ
せり。これは
我
われ
らが
異邦人
いはうじん
にゆき、
彼
かれ
らが
割󠄅禮
かつれい
ある
者
もの
に
徃
ゆ
かん
爲
ため
なり。
10
唯
たゞ
その
願
ねが
ふところは
我
われ
らが
貧󠄃
まづ
しき
者
もの
を
顧󠄃
かへり
みんことなり、
我
われ
も
固
もと
より
此
こ
の
事
こと
を
勵
はげ
みて
行
おこな
へり。
11
然
さ
れどケパがアンテオケに
來
きた
りしとき
責
せ
むべき
事
こと
のありしをもて、
面前󠄃
まのあたり
これと
諍
あらそ
ひたり。
12
その
故
ゆゑ
は
或
あ
る
人々
ひとびと
のヤコブの
許
もと
より
來
きた
るまでは、かれ
異邦人
いはうじん
と
共
とも
に
食󠄃
しょく
しゐたるに、かの
人々
ひとびと
の
來
きた
りてよりは、
割󠄅禮
かつれい
ある
者
もの
どもを
恐
おそ
れ、
退󠄃
しりぞ
きて
異邦人
いはうじん
と
別
わか
れたり。
13
他
ほか
のユダヤ
人
びと
も
彼
かれ
とともに
僞行
いつはりごと
をなし、バルナバまでもその
僞行
いつはりごと
に
誘
さそ
はれゆけり。
14
然
さ
れど
我
われ
かれらが
福音󠄃
ふくいん
の
眞理
まこと
に
循
したが
ひて
正
たゞ
しく
步
あゆ
まざるを
見
み
て、
會衆
くわいしゅう
の
前󠄃
まへ
にてケパに
言
い
ふ『なんぢユダヤ
人
びと
なるにユダヤ
人
びと
の
如
ごと
くせず、
異邦人
いはうじん
のごとく
生活
せいくわつ
せば、
何
なに
ぞ
强
し
ひて
異邦人
いはうじん
をユダヤ
人
びと
の
如
ごと
くならしめんとするか』
382㌻
15
我
われ
らは
生來
うまれながら
のユダヤ
人
びと
にして
罪人
つみびと
なる
異邦人
いはうじん
にあらざれども、
〘277㌻〙
16
人
ひと
の
義
ぎ
とせらるるは
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
に
由
よ
らず、
唯
ただ
キリスト・イエスを
信
しん
ずる
信仰
しんかう
に
由
よ
るを
知
し
りて、キリスト・イエスを
信
しん
じたり。これ
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
に
由
よ
らず、キリストを
信
しん
ずる
信仰
しんかう
によりて
義
ぎ
とせられん
爲
ため
なり。
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
によりては
義
ぎ
とせらるる
者
もの
、
一人
ひとり
だになし。
17
若
も
しキリストに
在
あ
りて
義
ぎ
とせられんことを
求
もと
めて、なほ
罪人
つみびと
と
認󠄃
みと
められなば、キリストは
罪
つみ
の
役者
えきしゃ
なるか、
決
けっ
して
然
しか
らず。
18
我
われ
もし
前󠄃
さき
に
毀
こぼ
ちしものを
再
ふたゝ
び
建
た
てなば、
己
おのれ
みづから
犯罪者
はんざいしゃ
たるを
表
あらは
す。
19
我
われ
は
神
かみ
に
生
い
きんために、
律法
おきて
によりて
律法
おきて
に
死
し
にたり。
20
我
われ
キリストと
偕
とも
に
十字架
じふじか
につけられたり。
最早
もはや
われ
生
い
くるにあらず、キリスト
我
わ
が
內
うち
に
在
あ
りて
生
い
くるなり。
今
いま
われ
肉體
にくたい
に
在
あ
りて
生
い
くるは、
我
われ
を
愛
あい
して
我
わ
がために
己
おの
が
身
み
を
捨
す
て
給
たま
ひし
神
かみ
の
子
こ
を
信
しん
ずるに
由
よ
りて
生
い
くるなり。
21
我
われ
は
神
かみ
の
恩惠
めぐみ
を
空󠄃
むな
しくせず、もし
義
ぎ
とせらるること
律法
おきて
に
由
よ
らば、キリストの
死
し
に
給
たま
へるは
徒然
いたづら
なり。
第3章
1
愚
おろか
なる
哉
かな
、ガラテヤ
人
びと
よ、
十字架
じふじか
につけられ
給
たま
ひしままなるイエス・キリスト、
汝
なんぢ
らの
眼前󠄃
めのまへ
に
顯
あらは
されたるに、
誰
た
が
汝
なんぢ
らを
誑
たぶら
かししぞ。
2
我
われ
は
汝
なんぢ
等
ら
より
唯
たゞ
この
事
こと
を
聞
き
かんと
欲
ほっ
す。
汝
なんぢ
らが
御靈
みたま
を
受
う
けしは
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
に
由
よ
るか、
聽
き
きて
信
しん
じたるに
由
よ
るか。
3
汝
なんぢ
らは
斯
か
くも
愚
おろか
なるか、
御靈
みたま
によりて
始
はじま
りしに、
今
いま
肉
にく
によりて
全󠄃
まった
うせらるるか。
4
斯程
かほど
まで
多
おほ
くの
苦難
くるしみ
を
受
う
けしことは
徒然
いたづら
なるか、
徒然
いたづら
にはあるまじ。
5
然
さ
らば
汝
なんぢ
らに
御靈
みたま
を
賜
たま
ひて
汝
なんぢ
らの
中
うち
に
能力
ちから
ある
業
わざ
を
行
おこな
ひ
給
たま
へるは、
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
に
由
よ
るか、
聽
き
きて
信
しん
ずるに
由
よ
るか。
6
錄
しる
して『アブラハム
神
かみ
を
信
しん
じ、その
信仰
しんかう
を
義
ぎ
とせられたり』とあるが
如
ごと
し。
383㌻
7
されば
知
し
れ、
信仰
しんかう
に
由
よ
る
者
もの
は、
是
これ
アブラハムの
子
こ
なるを。
8
聖󠄄書
せいしょ
は
神
かみ
が
異邦人
いはうじん
を
信仰
しんかう
に
由
よ
りて
義
ぎ
とし
給
たま
ふことを
知
し
りて、
預
あらか
じめ
福音󠄃
ふくいん
をアブラハムに
傳
つた
へて
言
い
ふ『なんぢに
由
よ
りて、もろもろの
國人
くにびと
は
祝福
しくふく
せられん』と。
9
この
故
ゆゑ
に
信仰
しんかう
による
者
もの
は、
信仰
しんかう
ありしアブラハムと
共
とも
に
祝福
しくふく
せらる。
10
されど
凡
すべ
て
律法
おきて
の
行爲
おこなひ
による
者
もの
は
詛
のろひ
の
下
した
にあり。
錄
しる
して『
律法
おきて
の
書
ふみ
に
記
しる
されたる
凡
すべ
ての
事
こと
を
常
つね
に
行
おこな
はぬ
者
もの
はみな
詛
のろ
はるべし』とあればなり。
11
律法
おきて
に
由
よ
りて
神
かみ
の
前󠄃
まへ
に
義
ぎ
とせらるる
事
こと
なきは
明
あきら
かなり『
義人
ぎじん
は
信仰
しんかう
によりて
生
い
くべし』とあればなり。
12
律法
おきて
は
信仰
しんかう
に
由
よ
るにあらず、
反
かへ
つて『
律法
おきて
を
行
おこな
ふ
者
もの
は
之
これ
に
由
よ
りて
生
い
くべし』と
云
い
へり。
13
キリストは
我等
われら
のために
詛
のろ
はるる
者
もの
となりて
律法
おきて
の
詛
のろひ
より
我
われ
らを
贖
あがな
ひ
出
いだ
し
給
たま
へり。
錄
しる
して『
木
き
に
懸
か
けらるる
者
もの
は
凡
すべ
て
詛
のろ
はるべし』と
云
い
へばなり。
〘278㌻〙
14
これアブラハムの
受
う
けたる
祝福
しくふく
のイエス・キリストによりて
異邦人
いはうじん
におよび、
且
かつ
われらが
信仰
しんかう
に
由
よ
りて
約束
やくそく
の
御靈
みたま
を
受
う
けん
爲
ため
なり。
15
兄弟
きゃうだい
よ、われ
人
ひと
の
事
こと
を
藉
か
りて
言
い
はん、
人
ひと
の
契󠄅約
けいやく
すら
旣
すで
に
定
さだ
むれば、
之
これ
を
廢
はい
し、また
加
くは
ふる
者
もの
なし。
16
かの
約束
やくそく
はアブラハムと
其
そ
の
裔
すゑ
とに
與
あた
へ
給
たま
ひし
者
もの
なり。
多
おほ
くの
者
もの
を
指
さ
すごとく『
裔々
すゑずゑ
に』とは
云
い
はず、
一人
ひとり
を
指
さ
すごとく『なんぢの
裔
すゑ
に』と
云
い
へり、これ
即
すなは
ちキリストなり。
17
然
さ
れば
我
われ
いはん、
神
かみ
の
預
あらか
じめ
定
さだ
め
給
たま
ひし
契󠄅約
けいやく
は、その
後
のち
四百三十年
しひゃくさんじふねん
を
歷
へ
て
起󠄃
おこ
りし
律法
おきて
に
廢
はい
せらるることなく、その
約束
やくそく
も
空󠄃
むな
しくせらるる
事
こと
なし。
18
もし
嗣業
しげふ
を
受
う
くること
律法
おきて
に
由
よ
らば、もはや
約束
やくそく
には
由
よ
らず、
然
しか
るに
神
かみ
は
約束
やくそく
に
由
よ
りて
之
これ
をアブラハムに
賜
たま
ひたり。
19
然
さ
れば
律法
おきて
は
何
なに
のためぞ。これ
罪
つみ
の
爲
ため
に
加
くは
へ
給
たま
ひしものにて、
御使
みつかひ
たちを
經
へ
て
中保
なかだち
の
手
て
によりて
立
た
てられ、
約束
やくそく
を
與
あた
へられたる
裔
すゑ
の
來
きた
らん
時
とき
にまで
及
およ
ぶなり。
384㌻
20
(
中保
なかだち
は
一方
いっぱう
のみの
者
もの
にあらず、
然
さ
れど
神
かみ
は
唯一
ゆゐいつ
に
在
いま
せり)
21
然
さ
らば
律法
おきて
は
神
かみ
の
約束
やくそく
に
悖
もと
るか、
決
けっ
して
然
しか
らず。もし
人
ひと
を
生
い
かすべき
律法
おきて
を
與
あた
へられたらんには、
實
げ
に
義
ぎ
とせらるるは
律法
おきて
に
由
よ
りしならん。
22
然
さ
れど
聖󠄄書
せいしょ
は
凡
すべ
ての
者
もの
を
罪
つみ
の
下
した
に
閉
と
ぢ
籠
こ
めたり。これ
信
しん
ずる
者
もの
のイエス・キリストに
對
たい
する
信仰
しんかう
に
由
よ
れる
約束
やくそく
を
與
あた
へられん
爲
ため
なり。
23
信仰
しんかう
の
出
い
で
來
きた
らぬ
前󠄃
さき
は、われら
律法
おきて
の
下
した
に
守
まも
られて、
後
のち
に
顯
あらは
れんとする
信仰
しんかう
の
時
とき
まで
閉
と
ぢ
籠
こ
められたり。
24
斯
か
く
信仰
しんかう
によりて
我
われ
らの
義
ぎ
とせられん
爲
ため
に、
律法
おきて
は
我
われ
らをキリストに
導󠄃
みちび
く
守役
もりやく
となれり。
25
されど
信仰
しんかう
の
出
いで
來
きた
りし
後
のち
は、
我等
われら
もはや
守役
もりやく
の
下
した
に
居
を
らず。
26
汝
なんぢ
らは
信仰
しんかう
によりキリスト・イエスに
在
あ
りて、みな
神
かみ
の
子
こ
たり。
27
凡
おほよ
そバプテスマに
由
よ
りてキリストに
合
あ
ひし
汝
なんぢ
らは、キリストを
衣
き
たるなり。
28
今
いま
はユダヤ
人
びと
もギリシヤ
人
びと
もなく、
奴隷
どれい
も
自主
じしゅ
もなく、
男
をとこ
も
女
をんな
もなし、
汝
なんぢ
らは
皆
みな
キリスト・イエスに
在
あ
りて
一體
いったい
なり。
29
汝
なんぢ
等
ら
もしキリストのものならば、アブラハムの
裔
すゑ
にして
約束
やくそく
に
循
したが
へる
世嗣
よつぎ
たるなり。
第4章
1
われ
言
い
ふ、
世嗣
よつぎ
は
全󠄃業
ぜんげふ
の
主
しゅ
なれども、
成人
おとな
とならぬ
間
あひだ
は
僕
しもべ
と
異
こと
なることなく、
2
父󠄃
ちち
の
定
さだ
めし
時
とき
の
至
いた
るまでは
後見者
うしろみ
と
家令
かれい
との
下
した
にあり。
3
斯
かく
のごとく
我
われ
らも
成人
おとな
とならぬほどは、
世
よ
の
小學
せうがく
の
下
した
にありて
僕
しもべ
たりしなり。
4
然
さ
れど
時
とき
滿
み
つるに
及
およ
びては、
神
かみ
その
御子
みこ
を
遣󠄃
つかは
し、これを
女
をんな
より
生
うま
れしめ、
律法
おきて
の
下
した
に
生
うま
れしめ
給
たま
へり。
〘279㌻〙
5
これ
律法
おきて
の
下
した
にある
者
もの
をあがなひ、
我等
われら
をして
子
こ
たることを
得
え
しめん
爲
ため
なり。
6
斯
か
く
汝
なんぢ
ら
神
かみ
の
子
こ
たる
故
ゆゑ
に、
神
かみ
は
御子
みこ
の
御靈
みたま
を
我
われ
らの
心
こゝろ
に
遣󠄃
つかは
して『アバ、
父󠄃
ちち
』と
呼
よ
ばしめ
給
たま
ふ。
7
されば
最早
もはや
なんぢは
僕
しもべ
にあらず、
子
こ
たるなり、
旣
すで
に
子
こ
たらば
亦
また
神
かみ
に
由
よ
りて
世嗣
よつぎ
たるなり。
385㌻
8
然
さ
れど
汝
なんぢ
ら
神
かみ
を
知
し
らざりし
時
とき
は、その
實
じつ
神
かみ
にあらざる
神々
かみがみ
に
事
つか
へたり。
9
今
いま
は
神
かみ
を
知
し
り、
寧
むし
ろ
神
かみ
に
知
し
られたるに、
何
なん
ぞ
復
また
かの
弱󠄃
よわ
くして
賤
いや
しき
小學
せうがく
に
還󠄃
かへ
りて、
再
ふたゝ
びその
僕
しもべ
たらんとするか。
10
汝
なんぢ
らは
日
ひ
と
月
つき
と
季節󠄄
きせつ
と
年
とし
とを
守
まも
る。
11
我
われ
は
汝
なんぢ
らの
爲
ため
に
働
はたら
きし
事
こと
の
或
あるひ
は
無
む
益
えき
にならんことを
恐
おそ
る。
12
兄弟
きゃうだい
よ、
我
われ
なんぢらに
請󠄃
こ
ふ、われ
汝
なんぢ
等
ら
のごとく
成
な
りたれば、
汝
なんぢ
ら
我
わ
がごとく
成
な
れ。
汝
なんぢ
ら
何事
なにごと
にも
我
われ
を
害󠄅
そこな
ひしことなし。
13
わが
初
はじ
め
汝
なんぢ
らに
福音󠄃
ふくいん
を
傳
つた
へしは、
肉體
にくたい
の
弱󠄃
よわ
かりし
故
ゆゑ
なるを
汝
なんぢ
ら
知
し
る。
14
わが
肉體
にくたい
に
汝
なんぢ
らの
試鍊
こゝろみ
となる
者
もの
ありたれど
汝
なんぢ
ら
之
これ
を
卑
いや
しめず、
又󠄂
また
きらはず、
反
かへ
つて
我
われ
を
神
かみ
の
使
つかひ
の
如
ごと
く、キリスト・イエスの
如
ごと
く
迎󠄃
むか
へたり。
15
汝
なんぢ
らの
其
そ
の
時
とき
の
幸福
さいはひ
はいま
何處
いづこ
に
在
あ
るか。
我
われ
なんぢらに
就
つ
きて
證
あかし
す、もし
爲
な
し
得
う
べくば
己
おの
が
目
め
を
抉
ゑぐ
りて
我
われ
に
與
あた
へんとまで
思
おも
ひしを。
16
然
しか
るに
我
われ
なんぢらに
眞
まこと
を
言
い
ふによりて
仇
あた
となりたるか。
17
かの
人々
ひとびと
の
汝
なんぢ
らに
熱心
ねっしん
なるは
善
よ
き
心
こゝろ
にあらず、
汝
なんぢ
らを
我
われ
らより
離
はな
して
己
おのれ
らに
熱心
ねっしん
ならしめんとてなり。
18
善
よ
き
心
こゝろ
より
熱心
ねっしん
に
慕
した
はるるは、
啻
たゞ
に
我
わ
が
汝
なんぢ
らと
偕
とも
にをる
時
とき
のみならず、
何時
いつ
にても
宜
よろ
しき
事
こと
なり。
19
わが
幼兒
をさなご
よ、
汝
なんぢ
らの
衷
うち
にキリストの
形
かたち
成
な
るまでは、
我
われ
ふたたび
產
うみ
の
苦痛
くるしみ
をなす。
20
今
いま
なんぢらに
到
いた
りて
我
わ
が
聲
こゑ
を
易
か
へんことを
願
ねが
ふ、
汝
なんぢ
らに
就
つ
きて
惑
まど
へばなり。
21
律法
おきて
の
下
した
にあらんと
願
ねが
ふ
者
もの
よ、
我
われ
にいへ、
汝
なんぢ
ら
律法
おきて
をきかぬか。
22
即
すなは
ちアブラハムに
子
こ
二人
ふたり
あり、
一人
ひとり
は
婢女
はしため
より、
一人
ひとり
は
自主
じしゅ
の
女
をんな
より
生
うま
れたりと
錄
しる
されたり。
23
婢女
はしため
よりの
子
こ
は
肉
にく
によりて
生
うま
れ、
自主
じしゅ
の
女
をんな
よりの
子
こ
は
約束
やくそく
による。
24
この
中
うち
に
譬
たとへ
あり、
二人
ふたり
の
女
をんな
は
二
ふた
つの
契󠄅約
けいやく
なり、その
一
ひと
つはシナイ
山
やま
より
出
い
でて、
奴隷
どれい
たる
子
こ
を
生
う
む、これハガルなり。
386㌻
25
このハガルはアラビヤに
在
あ
るシナイ
山
やま
にして
今
いま
のエルサレムに
當
あた
る。エルサレムはその
子
こ
らとともに
奴隷
どれい
たるなり。
26
然
さ
れど
上
うへ
なるエルサレムは、
自主
じしゅ
にして
我
われ
らの
母
はは
なり。
27
錄
しる
していふ 『
石女
うまずめ
にして
產
う
まぬものよ、
喜
よろこ
べ。
產
うみ
の
苦痛
くるしみ
せぬ
者
もの
よ、
聲
こゑ
をあげて
呼
よば
はれ。
獨住󠄃
ひとりずみ
の
女
をんな
の
子
こ
は
多
おほ
し、
夫
をっと
ある
者
もの
の
子
こ
よりも
多
おほ
し』とあり。
〘280㌻〙
28
兄弟
きゃうだい
よ、なんぢらはイサクのごとく
約束
やくそく
の
子
こ
なり。
29
然
しか
るに
其
そ
の
時
とき
、
肉
にく
によりて
生
うま
れし
者
もの
、
御靈
みたま
によりて
生
うま
れし
者
もの
を
責
せ
めしごとく
今
いま
なほ
然
しか
り。
30
されど
聖󠄄書
せいしょ
は
何
なに
と
云
い
へるか『
婢女
はしため
とその
子
こ
とを
逐󠄃
お
ひいだせ、
婢女
はしため
の
子
こ
は
自主
じしゅ
の
女
をんな
の
子
こ
と
共
とも
に
業
げふ
を
嗣
つ
ぐべからず』とあり。
31
されば
兄弟
きゃうだい
よ、われらは
婢女
はしため
の
子
こ
ならず、
自主
じしゅ
の
女
をんな
の
子
こ
なり。
第5章
1
キリストは
自由
じいう
を
得
え
させん
爲
ため
に
我
われ
らを
釋
と
き
放
はな
ちたまへり。
然
さ
れば
堅
かた
く
立
た
ちて
再
ふたゝ
び
奴隷
どれい
の
軛
くびき
に
繋
つな
がるな。
2
視
み
よ
我
われ
パウロ
汝
なんぢ
らに
言
い
ふ、もし
割󠄅禮
かつれい
を
受
う
けば、キリストは
汝
なんぢ
らに
益
えき
なし。
3
又󠄂
また
さらに
凡
すべ
て
割󠄅禮
かつれい
を
受
う
くる
人
ひと
に
證
あかし
す、かれは
律法
おきて
の
全󠄃體
ぜんたい
を
行
おこな
ふべき
負󠄅債
おひめ
あり。
4
律法
おきて
に
由
よ
りて
義
ぎ
とせられんと
思
おも
ふ
汝
なんぢ
らは、キリストより
離
はな
れたり、
恩惠
めぐみ
より
墮
お
ちたり。
5
我
われ
らは
御靈
みたま
により、
信仰
しんかう
によりて
希望󠄇
のぞみ
をいだき、
義
ぎ
とせらるることを
待
ま
てるなり。
6
キリスト・イエスに
在
あ
りては、
割󠄅禮
かつれい
を
受
う
くるも
割󠄅禮
かつれい
を
受
う
けぬも
益
えき
なく、ただ
愛
あい
に
由
よ
りてはたらく
信仰
しんかう
のみ
益
えき
あり。
7
なんぢら
前󠄃
さき
には
善
よ
く
走
はし
りたるに、
誰
たれ
が
汝
なんぢ
らの
眞理
まこと
に
從
したが
ふを
阻
はば
みしか。
8
斯
かゝ
る
勸
すゝめ
は
汝
なんぢ
らを
召
め
したまふ
者
もの
より
出
い
づるにあらず。
9
少
すこ
しのパン
種
だね
は
粉
こな
の
團塊
かたまり
をみな
膨
ふく
れしむ。
10
われ
汝
なんぢ
らに
就
つ
きては、その
聊
いさゝ
かも
異念
いねん
を
懷
いだ
かぬことを
主
しゅ
によりて
信
しん
ず。されど
汝
なんぢ
らを
擾
みだ
す
者
もの
は、
誰
たれ
にもあれ、
審判󠄄
さばき
を
受
う
けん。
387㌻
11
兄弟
きゃうだい
よ、
我
われ
もし
今
いま
も
割󠄅禮
かつれい
を
宣傳
のべつた
へば、
何
なん
ぞなほ
迫󠄃害󠄅
はくがい
せられんや。もし
然
しかり
せば
十字架
じふじか
の
顚躓
つまづき
も
止
や
みしならん。
12
願
ねがは
くは
汝
なんぢ
らを
亂
みだ
す
者
もの
どもの
自己
みづから
を
不具󠄄
ふぐ
にせんことを。
13
兄弟
きゃうだい
よ、
汝
なんぢ
らの
召
め
されたるは
自由
じいう
を
與
あた
へられん
爲
ため
なり。ただ
其
そ
の
自由
じいう
を
肉
にく
に
從
したが
ふ
機會
をり
となさず、
反
かへ
つて
愛
あい
をもて
互
たがひ
に
事
つか
へよ。
14
それ
律法
おきて
の
全󠄃體
ぜんたい
は『おのれの
如
ごと
く、なんぢの
隣
となり
を
愛
あい
すべし』との
一言
いちげん
にて
全󠄃
まった
うせらるるなり。
15
心
こゝろ
せよ、
若
も
し
互
たがひ
に
咬
か
み
食󠄃
くら
はば
相
あひ
共
とも
に
亡
ほろぼ
されん。
16
我
われ
いふ、
御靈
みたま
によりて
步
あゆ
め、さらば
肉
にく
の
慾
よく
を
遂󠄅
と
げざるべし。
17
肉
にく
の
望󠄇
のぞ
むところは
御靈
みたま
にさからひ、
御靈
みたま
の
望󠄇
のぞ
むところは
肉
にく
にさからひて
互
たがひ
に
相
あひ
戻
もど
ればなり。これ
汝
なんぢ
らの
欲
ほっ
する
所󠄃
ところ
をなし
得
え
ざらしめん
爲
ため
なり。
18
汝
なんぢ
等
ら
もし
御靈
みたま
に
導󠄃
みちび
かれなば、
律法
おきて
の
下
した
にあらじ。
19
それ
肉
にく
の
行爲
おこなひ
はあらはなり。
即
すなは
ち
淫行
いんかう
・
汚穢
けがれ
・
好色
かうしょく
・
〘281㌻〙
20
偶像
ぐうざう
崇拜
すうはい
・
呪術
まじわざ
・
怨恨
うらみ
・
紛爭
あらそひ
・
嫉妬
ねたみ
・
憤恚
いきどほり
・
徒黨
とたう
・
分󠄃離
ぶんり
・
異端
いたん
・
21
猜忌
そねみ
・
醉酒
すゐしゅ
・
宴樂
えんらく
などの
如
ごと
し。
我
われ
すでに
警
いまし
めたるごとく、
今
いま
また
警
いまし
む。
斯
か
ることを
行
おこな
ふ
者
もの
は
神
かみ
の
國
くに
を
嗣
つ
ぐことなし。
22
然
さ
れど
御靈
みたま
の
果
み
は
愛
あい
・
喜悅
よろこび
・
平󠄃和
へいわ
・
寛容
くわんよう
・
仁慈
なさけ
・
善良
ぜんりゃう
・
忠信
ちゅうしん
・
23
柔和
にうわ
・
節󠄄制
せつせい
なり。
斯
かゝ
るものを
禁
きん
ずる
律法
おきて
はあらず。
24
キリスト・イエスに
屬
ぞく
する
者
もの
は
肉
にく
とともに
其
そ
の
情󠄃
じゃう
と
慾
よく
とを
十字架
じふじか
につけたり。
25
もし
我
われ
ら
御靈
みたま
に
由
よ
りて
生
い
きなば、
御靈
みたま
に
由
よ
りて
步
あゆ
むべし。
26
互
たがひ
に
挑
いど
み、
互
たがひ
に
妬
ねた
みて、
虛
むな
しき
譽
ほまれ
を
求
もと
むることを
爲
す
な。
388㌻
第6章
1
兄弟
きゃうだい
よ、もし
人
ひと
の
罪
つみ
を
認󠄃
みと
むることあらば、
御靈
みたま
に
感
かん
じたる
者
もの
、
柔和
にうわ
なる
心
こゝろ
をもて
之
これ
を
正
たゞ
すべし、
且
かつ
おのおの
自
みづか
ら
省
かへり
みよ、
恐
おそ
らくは
己
おのれ
も
誘
さそ
はるる
事
こと
あらん。
2
なんぢら
互
たがひ
に
重
おもき
を
負󠄅
お
へ、
而
しか
してキリストの
律法
おきて
を
全󠄃
まった
うせよ。
3
人
ひと
もし
有
あ
ること
無
な
くして
自
みづか
ら
有
あ
りとせば、
是
これ
みづから
欺
あざむ
くなり。
4
各自
おのおの
おのが
行爲
おこなひ
を
驗
ため
し
見
み
よ、さらば
誇
ほこ
るところは、
他
ほか
にあらで、ただ
己
おのれ
にあらん。
5
各自
おのおの
おのが
荷
に
を
負󠄅
お
ふべければなり。
6
御言
みことば
を
敎
をし
へらるる
人
ひと
は
敎
をし
ふる
人
ひと
と
凡
すべ
ての
善
よ
き
物
もの
を
共
とも
にせよ。
7
自
みづか
ら
欺
あざむ
くな、
神
かみ
は
侮
あなど
るべき
者
もの
にあらず、
人
ひと
の
播
ま
く
所󠄃
ところ
は、その
刈
か
る
所󠄃
ところ
とならん。
8
己
おの
が
肉
にく
のために
播
ま
く
者
もの
は
肉
にく
によりて
滅亡
ほろび
を
刈
か
りとり、
御靈
みたま
のために
播
ま
く
者
もの
は
御靈
みたま
によりて
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
を
刈
か
りとらん。
9
われら
善
ぜん
をなすに
倦
う
まざれ、もし
撓
たゆ
まずば、
時
とき
いたりて
刈
か
り
取
と
るべし。
10
この
故
ゆゑ
に
機
をり
に
隨
したが
ひて、
凡
すべ
ての
人
ひと
、
殊
こと
に
信仰
しんかう
の
家族
かぞく
に
善
ぜん
をおこなへ。
11
視
み
よ、われ
手
て
づから
如何
いか
に
大
おほい
なる
文字
もじ
にて
汝
なんぢ
らに
書
か
き
贈
おく
るかを。
12
凡
おほよ
そ
肉
にく
において
美
うるわ
しき
外觀
みえ
をなさんと
欲
ほっ
する
者
もの
は、
汝
なんぢ
らに
割󠄅禮
かつれい
を
强
し
ふ。これ
唯
たゞ
キリストの
十字架
じふじか
の
故
ゆゑ
によりて
責
せ
められざらん
爲
ため
のみ。
13
そは
割󠄅禮
かつれい
をうくる
者
もの
すら
自
みづか
ら
律法
おきて
を
守
まも
らず、
而
しか
も
汝
なんぢ
らに
割󠄅禮
かつれい
をうけしめんと
欲
ほっ
するは、
汝
なんぢ
らの
肉
にく
につきて
誇
ほこ
らんが
爲
ため
なり
14
然
さ
れど
我
われ
には
我
われ
らの
主
しゅ
イエス・キリストの
十字架
じふじか
のほかに
誇
ほこ
る
所󠄃
ところ
あらざれ。
之
これ
によりて
世
よ
は
我
われ
に
對
たい
して
十字架
じふじか
につけられたり、
我
わ
が
世
よ
に
對
たい
するも
亦
また
然
しか
り。
15
それ
割󠄅禮
かつれい
を
受
う
くるも
受
う
けぬも、
共
とも
に
數
かぞ
ふるに
足
た
らず、ただ
貴
たふと
きは
新
あらた
に
造󠄃
つく
らるる
事
こと
なり。
389㌻
16
此
こ
の
法
のり
に
循
したが
ひて
步
あゆ
む
凡
すべ
ての
者
もの
の
上
うへ
に、
神
かみ
のイスラエルの
上
うへ
に、
平󠄃安
へいあん
と
憐憫
あはれみ
とあれ。
17
今
いま
よりのち
誰
たれ
も
我
われ
を
煩
わづら
はすな、
我
われ
はイエスの
印
しるし
を
身
み
に
佩
お
びたるなり。
〘282㌻〙
18
兄弟
きゃうだい
よ、
願
ねがは
くは
我
われ
らの
主
しゅ
イエス・キリストの
恩惠
めぐみ
、なんぢらの
靈
れい
とともに
在
あ
らんことを、アァメン。
〘283㌻〙
390㌻